目次
利息制限法ってどんな法律?
利息制限法は、お金を貸すときにかけてよい「利息(りそく)」の上限を定めた法律です。借りる人が法外な金利で苦しむことがないように、貸し手が守るべきルールを決めています。
この法律により、金利の上限をこえた利息は「無効」となり、払いすぎた分は返してもらえることがあります。
この法律がないとどうなる?
金利に上限がなければ、借りたお金がどんどんふくらんで生活が立ち行かなくなる可能性があります。
- 年30%や40%といった高金利が横行する
- 返しても返しても元金が減らない
- 借りた人が精神的にも経済的にも追い込まれる
利息制限法はこうしたトラブルを防ぎ、社会全体の健全なお金の流れを守る役割を果たしています。
この法律を守らなかったら?
法律で決められた上限をこえる利息は無効です。たとえ契約していても、その部分は払わなくてOK。
すでに払ってしまった分も、条件を満たせば返還請求できます。また、業者側が悪質なら行政処分の対象になることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 5万円を借りたら年25%の利息を請求された → 上限は年20%なので、超えた分は無効
- カードローンで何年も返済中 → 実質年率が上限を超えていないか確認が必要
- 払いすぎていたと気づいた → 最後の支払いから5年以内なら返還を求められる可能性あり
利息制限法のルールをやさしく解説
上限金利はいくら?(第1条)
借りた金額によって、利息の上限が決まっています:
- 元本が10万円未満 → 年20%まで
- 10万円以上100万円未満 → 年18%まで
- 100万円以上 → 年15%まで
これをこえた利息は法律上、無効です。
延滞したときの利率(第3条)
返済が遅れた場合にかかる損害金(延滞利息)にも上限があります。
「通常の利息 × 1.46」が上限とされており、たとえば元本10万円未満なら年29.2%までが限度です。
元本よりも利息が多いとき(第4条)
すでに元本以上の利息を払ってしまった場合、それ以上は一切請求できません。
たとえば10万円借りて、利息だけで10万円払ったら、それ以降の利息は違法です。
用語の補足
- 利息:お金を借りたときに払う「借り賃」
- 元本:実際に借りたお金の額
- 損害金:返済が遅れた場合に追加で請求される金額
- 延滞利息:支払いが遅れたことによる利息
注意点
このページは、利息制限法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
あなたの思ったことを共有しよう!