利息制限法ってどんな法律?
利息制限法(りそくせいげんほう)は、お金を貸すときの利息の上限(=上限金利)を決めた法律です。借りる人が高すぎる金利で苦しむことがないように、貸金業者や個人の貸し手が守るべきルールを定めています。
この法律があることで、誰でも安心してお金を借りたり貸したりできる、健全な社会の仕組みが保たれています。
この法律がないとどうなる?
金利に上限がなければ、借りる人が非常に高い利息を支払うことになり、生活が破綻するおそれがあります。
- 年100%を超えるような高金利を請求される
- 返済が追いつかず、借金が雪だるま式に増える
利息制限法があることで、「ここまでしか利息を取ってはいけない」という明確な基準が設けられ、借主を守ることができます。
この法律を守らなかったら?
法律の上限を超えた利息を設定しても、その超過分は無効
つまり、実際に払ってしまった場合でも、後から取り戻す(返還請求する)ことができます。また、業者によっては貸金業法違反
たとえばこんな場面(一般的な事例)
10万円を借りたとき、年25%の利息を請求された → 上限を超えており、違法な利息部分は払う必要がない 払いすぎた利息に気づいた → 5年以内なら返還請求できる可能性がある クレジットカードのリボ払いが高すぎる → 実質年率が上限を超えていないか確認を 利息制限法の主なルールをやさしく解説 利息の上限はどれくらい?(第1条) 元本の金額によって、利息の上限は以下のように決まっています: 元本10万円未満:年20%まで 元本10万円以上100万円未満:年18%まで 元本100万円以上:年15%まで この基準を超える利息は無効扱いになります。 損害金(遅れたときの利率)にも上限がある(第3条) 借金の返済が遅れたときにかかる「損害金(延滞利息)」についても、上限利息の1.46倍が限度とされています。 たとえば: 元本10万円 → 上限20% × 1.46=年29.2%まで これを超えるとやはり違法です。 元本が利息より小さい場合は?(第4条) すでに利息の支払いが元本を超えてしまった場合、それ以上の利息を取ることは一切できません。 たとえば、10万円を借りて利息だけで10万円以上支払ったら、それ以降は元本の返済だけになります。 用語の補足 利息:お金を借りる対価として払うお金(「金利」とも) 元本:借りた金額そのもの 損害金:返済が遅れたときに追加で支払う金額(延滞金) 利息制限法違反:定められた金利の上限を超えて利息を取ること 注意点 このページは、利息制限法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。 具体的な判断が必要な場合は、弁護士や専門機関へご相談ください。
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掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。 参考リンク 出典:e-Gov法令検索(利息制限法)
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