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この法律はどんなことを定めているの?
刑事補償法は、無実なのに逮捕されたり、刑務所に入れられてしまった人に対して、国が金銭的な補償をするしくみを定めた法律です。
誤った判決や手続で人の自由が不当に奪われた場合に、その被害を少しでも回復するために作られました。
この法律がないとどうなる?
無罪が確定したあとでも:
- 不当に拘束されていた期間について補償が受けられない
- 国の誤りに対して被害者が泣き寝入りするしかなくなる
- 司法制度への信頼が損なわれる
刑事補償法により、国による責任の一部を金銭で回復する制度が保障されています。
この法律を守らなかったら?
補償すべき人に対して適切な手続きが行われなかった場合、憲法や法律に違反するおそれがあります。
また、正当な補償を受けられないことで精神的・社会的損失が拡大する可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 無実の人が6か月間、刑務所に収容 → 無罪が確定し、刑事補償を請求
- 冤罪事件で拘置されていた → 裁判所に補償申請し、日額補償を受ける
- 起訴されたが無罪 → 勾留された日数に応じて補償金が支払われる
刑事補償法の主なルール
補償の対象(第1条・第4条)
次のような場合に刑事補償が認められます:
- 無罪の判決が確定した人
- 確定判決で刑の執行を受けたが、再審で無罪になった人
※逆に、本人の故意や重大な過失で誤判が起きた場合は、補償されないこともあります。
補償の金額(第5条〜第7条)
- 勾留の場合:1日あたり1,000円〜12,500円(実情に応じて裁判所が決定)
- 刑に服した場合:1日あたり1,500円〜25,000円(2022年法改正で上限が引き上げ)
- 精神的苦痛や社会的損失に対する補償として支払われます
手続きの流れ(第3条・第8条)
補償を受けるには、無罪が確定した裁判所に対して、本人が申立てを行います。
裁判所が審理し、補償の要否や金額を決定します(非公開で行われる)。
用語の補足
- 刑事補償:無罪と分かった人に対して国が行う金銭的な償い
- 勾留:起訴前後に被疑者・被告人を拘束すること
- 確定判決:上訴期間が過ぎたり、上訴が棄却されて裁判が終わった状態
- 再審:すでに確定した判決に対して、新たな証拠で再度裁判を行う制度
注意点
このページは、刑事補償法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
補償の申立てや条件に関しては、弁護士や裁判所などの専門機関にご相談ください。
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