目次
この法律はどんなことを定めているの?
この刑事特別法は、日米地位協定第6条に基づく協定(いわゆる「地位協定」)を日本国内で実施するための刑事手続を定めた特別な法律です。
具体的には、米軍関係者(軍人・軍属など)による日本国内での犯罪行為に関する捜査・裁判の取り扱いについて定めています。
この法律がないとどうなる?
日米安全保障条約に基づく米軍の駐留中に:
- 米軍関係者が事件を起こしても、日本の法律で適切に処理できない
- 国際関係上の摩擦が発生する
- 被害者が保護されず、司法の空白が生じる
この法律があることで、日米両国の合意に沿った形で法の執行が可能になります。
この法律を守らなかったら?
この法律の定めに従わずに捜査や裁判を行った場合、地位協定に違反し、国際問題になる可能性があります。
また、手続き上の瑕疵(かし)があれば、裁判で証拠が無効になることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 米軍基地内で米軍人が日本人にけがをさせた → 日本の警察が捜査する際、地位協定に基づき取り扱いが定められる
- 米軍人が日本国内で交通事故を起こす → 事件内容に応じて日本側に第一次裁判権がある
- 基地外で犯罪が起きた → 原則、日本の警察・裁判所が管轄
刑事特別法の主なルール
法の目的(第1条)
この法律は、「施設及び区域に関する協定の実施に伴い、刑事訴訟法の特例を定めることにより、円滑な日米協力と日本の主権の尊重を両立させる」ことを目的としています。
証拠調べの特例(第2条〜第3条)
- 合衆国軍隊の構成員が証人になるとき、裁判所は特別な取り扱い(基地内での尋問など)ができる
- 被告人の出廷や証拠提出などにも、地位協定に配慮した柔軟な運用が認められる
手続の調整(第4条)
検察官・裁判官・弁護人は、米軍関係者への対応にあたり、協定に従って法務省や外務省と連携する必要があります。
そのほかの関係法令との調整(第5条)
刑事訴訟法やその他の法律と異なる規定がある場合、この特別法が優先されます。
用語の補足
- 地位協定:日本とアメリカの間で結ばれた、米軍の法的な扱いに関する国際協定
- 刑事特別法:特別な状況に対応するための、通常の刑事訴訟法とは別の法律
- 構成員:米軍に所属する軍人・軍属・家族など
注意点
このページは、刑事特別法(日米地位協定に基づく)の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の法的対応や国際的交渉に関する事項は、外務省・法務省・弁護士などの専門機関にご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
あなたの思ったことを共有しよう!