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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、日本国内に駐留する国連軍の構成員に対して、日本の刑事裁判権をどのように行使するかについて定めた特別法です。
「国連軍地位協定」とも呼ばれる議定書に基づいて、国際法と日本の法律のバランスを取るための仕組みが整えられています。
この法律がないとどうなる?
国連軍が日本国内で何らかの事件・事故を起こしても:
- どの国の法律で裁くかが不明確になる
- 外交上のトラブルにつながる
- 被害者が法的救済を受けられなくなる
この法律によって、日本の主権と国際的な協力関係の調和が図られます。
この法律を守らなかったら?
国連軍構成員に対して、日本の裁判所が無許可で捜査や裁判を行った場合、国際協定違反となり、日本の外交的信頼が損なわれます。
また、違法な手続きによって得られた証拠は無効とされる可能性もあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 国連軍構成員が基地外で事故を起こした → 日本が一次裁判権を持つ場合、特別手続に従って裁判
- 構成員が刑事事件に関与 → 日本側が捜査するには、国連軍司令官の協力が必要
- 事件が国連軍内部の職務中で起こった → 原則として派遣国が裁判権を持つ
刑事特別法の主なルール
対象者と適用範囲(第1条〜第2条)
- 国連軍の構成員(軍人・軍属など)に対する刑事裁判について定める
- 議定書に基づいて派遣国と日本の裁判権の調整を行う
裁判権の行使に関する特例(第3条〜第5条)
- 構成員に対する勾留や逮捕には国連軍側の同意が必要
- 日本の裁判所で手続きを進める場合、国連軍の司令官への通告・調整が義務付けられる
その他の特例(第6条〜第8条)
- 証拠提出や証人尋問なども、国連軍側の同意のもとで実施
- 通常の刑事訴訟法と異なる慎重な手続きが求められる
用語の補足
- 国連軍:国際連合が安全保障目的で派遣する多国籍軍
- 地位協定:外国軍の法的地位を定める国際的な取り決め
- 刑事裁判権:ある国の裁判所が、犯罪について審理・判断する権利
注意点
このページは、刑事特別法(国連軍に対する裁判権の行使に関する議定書)の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
国際法や外交手続については、外務省・法務省・弁護士などの専門機関にご相談ください。
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