この法律はどんなことを定めているの?
出入国管理及び難民認定法(略称:入管法)は、外国人が日本に入国・在留・出国する際のルールと、難民の保護に関する手続きを定めた法律です。
どんな人が入国できるのか、どのくらいの期間滞在できるのか、不法滞在者をどう扱うか、そして迫害から逃れてきた人を難民として認定するかどうか、などがこの法律に定められています。
この法律がないとどうなる?
日本に誰でも自由に入って来て、ルールなしで住み続けることができてしまい、治安・社会保障・労働環境に大きな混乱を招きます。
また、迫害から逃れてきた人を保護する難民制度もなくなるため、国際的な人道支援義務を果たせなくなります。
この法律を守らなかったら?
不法に入国・滞在した場合や、偽造ビザなどで在留した場合には、次のような罰則や強制退去の対象になります。
- 不法残留:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 偽造旅券使用:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 在留資格外活動:退去強制の対象(例:留学生が無許可でフルタイム就労)
また、雇用者側にも外国人不法就労助長罪などが適用されることがあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 観光ビザで来日した外国人がアルバイトを始める → 資格外活動で違法
- 難民として保護を求めたが要件を満たさなかった → 仮滞在許可で審査継続もありうる
- 就労ビザが切れてもそのまま在留 → 不法残留となり退去手続きへ
※入管法では個別の状況に応じて判断されます。
どんな在留資格があるの?
入管法では、多くの在留資格(ビザ)が定められており、それぞれに活動内容が決まっています。
- 就労系:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など
- 留学・研修:留学、研修、文化活動
- 身分系:日本人の配偶者、永住者、定住者など
- 難民・人道対応:難民認定申請者や特定活動
活動内容を逸脱した場合、資格外活動として処罰されることがあります。
難民認定とは?
迫害を受けるおそれがある人を国際的に保護する制度です(難民条約に基づく)。
入管法では、難民認定の手続き、仮滞在、審査・異議申し立てなどが規定されています。
ただし、日本の難民認定率は非常に低く、厳格な審査基準が設けられています。
用語の補足
- 入管:出入国在留管理庁の略。法務省の外局で、入国審査や滞在管理を担当
- 在留資格:外国人が日本でどのような活動をするかを定めた法的な許可
- 退去強制:不法滞在や法違反があった外国人に対し、国外へ退去を命じる措置
- 難民:政治的迫害などから逃れてきた人で、国際法上保護される対象
注意点
このページは、出入国管理及び難民認定法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や出入国在留管理庁(入管)などの専門機関にご相談ください。
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