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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、18歳未満の子どもを買春の対象にしたり、ポルノ画像の被写体にすることを厳しく禁止し、処罰するためのものです。
さらに、子どもたちが被害にあわないように保護・支援する制度も含まれています。
この法律がないとどうなる?
子どもたちが:
- 買春やポルノの対象にされても救済されない
- 性的な搾取にさらされ続ける
- 成長に深刻な悪影響を受ける
この法律によって、子どもの人権と尊厳を守るしくみが整えられています。
この法律を守らなかったら?
以下のような重大な刑罰が科されます:
- 児童買春:5年以下の懲役、または300万円以下の罰金
- 児童ポルノの製造:3年以上の懲役
- 所持・提供・公開・販売:懲役や罰金、両方が科される場合もあり
また、ネット上での拡散・保存も処罰の対象になります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 金銭を払って18歳未満の子と性行為 → 児童買春罪
- スマホで子どもの裸を撮影 → 児童ポルノ製造罪
- ネットから児童ポルノ画像を保存 → 単純所持罪(処罰対象)
法律の主なルール(第1条〜第16条)
児童買春の禁止(第2条〜第3条)
- 18歳未満の児童との対価を伴う性行為は禁止
- 同意があっても処罰対象
- 誘引・仲介・提供した者も処罰
児童ポルノに関する行為の禁止(第4条〜第7条)
- 製造、提供、販売、所持、保存のいずれも違法
- ファイル共有ソフトやSNSでの共有も含まれる
- 単純な私的保存でも処罰対象(例外あり)
児童の保護・支援(第14条〜第16条)
- 児童買春や児童ポルノ被害にあった子どもへの保護措置
- 警察や福祉機関と連携した支援体制
- 必要に応じて医療・心理的ケアの提供
用語の補足
- 児童:18歳未満のすべての子ども
- 児童買春:お金や物を与えて児童と性行為をすること
- 児童ポルノ:児童が性的に描写された画像や動画(実写・イラスト問わず)
注意点
このページは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な事件や対応については、警察・児童相談所・弁護士などの専門機関にご相談ください。
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