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この法律はどんなことを定めているの?
保護司法は、刑務所などから出たあと、または非行をした少年が社会に戻るときに、再び犯罪を起こさないように支援する仕組みを定めた法律です。
保護観察や更生保護施設の運営、社会奉仕活動などを通して、本人の更生と社会の安全を両立することを目指しています。
この法律がないとどうなる?
刑を終えて出所した人が、適切な支援や指導を受けられないと:
- 再び犯罪に手を染めるリスクが高まる
- 社会復帰がうまくいかず孤立する
- 地域の安全にも影響を与える
保護司法により、立ち直りの機会を支えながら、再犯の防止が図られています。
この法律を守らなかったら?
保護観察のルールに違反したり、定められた更生支援に協力しなかった場合、刑の言い渡しが復活したり、保護観察が取り消されたりすることがあります。
また、施設運営者が法令を守らないと指導・監督・登録取消しなどの処分が行われます。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 少年院を出たあと、保護司の指導のもとで生活指導を受ける
- 刑務所から仮釈放された人が、一定のルールを守りながら社会で生活
- 働き口や住む場所がない人が、更生保護施設に入居して社会復帰を目指す
保護司法の主なルール
対象となる人(第1条〜第3条)
- 少年院を出た少年
- 刑務所・拘置所を出た人(仮釈放・満期)
- 刑の執行猶予中の者
対象者には保護観察などの処遇が科される場合があります。
保護観察(第11条〜)
- 保護司による定期的な面接・生活指導
- 遵守事項(約束)を守って社会で生活
- 違反があれば警告や施設送致の可能性あり
更生保護施設(第35条〜)
働く場所や住む場所がない人に対し、生活支援や就労支援を提供する民間施設です。施設は法務省の認可・登録制となっています。
保護司と更生保護事業(第53条〜)
- 保護司:地域のボランティアで、国家から任命され、本人の立ち直りを支援
- 更生保護法人:保護観察や施設運営を行う民間団体。補助金なども受けられます
用語の補足
- 保護観察:一定の条件で釈放された人に対して、生活状況の確認や指導を行う制度
- 更生保護施設:立ち直りを支援する住まいと指導の場
- 保護司:地域で本人を見守り・支援する役割の人(民間ボランティア)
- 仮釈放:刑期の途中で社会に出て、条件付きで自由を得ること
注意点
このページは、保護司法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
実際の保護観察や施設利用については、保護観察所や弁護士などの専門機関にご相談ください。
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