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この法律はどんなことを定めているの?
仲裁法は、裁判所を使わずに、第三者(仲裁人)が民間のトラブルを解決する「仲裁(ちゅうさい)」という手続きについて、ルールを定めた法律です。
企業同士の契約トラブルなどで、「裁判ではなく仲裁で解決する」とあらかじめ合意しておくことで、スピーディーかつ非公開での解決が可能になります。
この法律がないとどうなる?
裁判しか解決手段がない場合、次のような問題が起きることがあります:
- 裁判が長引き、時間やお金がかかる
- 内容が公開され、企業の信用に影響が出る
- 外国企業とのトラブルに国際的対応がしにくい
仲裁法により、裁判以外でも公平で法的拘束力のある解決手段が可能になります。
この法律を守らなかったら?
仲裁合意があるのに裁判を起こしてしまうと、裁判所は訴えを却下することがあります(第14条)。
また、仲裁判断に従わないと、裁判所による強制執行の対象になることもあります(第46条)。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 契約書に「紛争は東京仲裁センターで解決する」と書いてある → 裁判ではなく仲裁が優先される
- 外国企業との契約トラブル → 国際仲裁を通じてスムーズに解決
- 会社間のトラブルを非公開で解決したい → 仲裁を利用することで報道リスクを回避
仲裁法の主なルール
仲裁とは?(第1条・第2条)
当事者があらかじめ仲裁合意をしておき、紛争が起きたときに裁判ではなく仲裁人に解決を委ねるという制度です。
仲裁判断には、裁判と同じく法的拘束力(強制力)があります。
仲裁合意とは(第13条)
「将来トラブルが起きたら仲裁で解決する」と事前に取り決めておくことを仲裁合意といいます。
契約書などに書かれていることが多く、これがあると裁判は起こせなくなる場合があります。
仲裁人と手続きの特徴(第28条〜)
- 仲裁人は、当事者が選任し、法律の専門家でなくてもOK
- 手続きは非公開で行われ、柔軟な進め方が可能
- 国際仲裁にも対応しやすい制度設計になっている
仲裁判断の効力(第45条〜)
仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、支払いなどが命じられた場合は、裁判所で強制執行できます。
ただし、以下のような場合は仲裁判断を取り消せることもあります:
- 公平でない手続きだった
- 仲裁人の選任が違法だった
用語の補足
- 仲裁:第三者が紛争を解決する民間の法的手続
- 仲裁合意:裁判の代わりに仲裁を使うと当事者が合意すること
- 仲裁判断:仲裁人が出す最終的な結論。判決と同じ効力
- 強制執行:判決や仲裁判断に基づき、裁判所が財産を差し押さえる手続
注意点
このページは、仲裁法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や仲裁機関などの専門機関へご相談ください。
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