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不正競争防止法ってどんな法律?
不正競争防止法は、他人のアイデアや信用を不正に使って利益を得ることを防ぐための法律です。
たとえば「よく似た商品名で販売」「企業の機密情報を盗む」「デザインをまねする」など、不正なまねや情報の持ち出しを禁止しています。
企業の技術、ブランド、営業上の信頼などを守り、公正な競争を維持することが目的です。
この法律がないとどうなる?
まじめに努力して商品やサービスを育てた人が、まねされたり情報を盗まれたりして損をする社会になってしまいます。
この法律は、ビジネス上の信頼・技術・アイデアを守り、正々堂々と競争する社会をつくるためのルールです。
この法律を守らなかったら?
違反すると損害賠償の請求や製品の販売差し止めなどの民事責任が生じます。
営業秘密の漏えい・盗用など一部の行為は刑事罰(懲役・罰金)の対象にもなります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 他社の人気ブランドに似た名前・パッケージで商品を販売した
→ 消費者の誤認を狙った「商品等表示の混同」行為に該当する可能性があります - 元社員が、顧客リストや製造ノウハウを無断で持ち出して独立
→ 営業秘密の不正取得・使用として民事・刑事の責任を問われる可能性があります - 他社サイトの構造や画像をほぼそのままコピーして公開
→ 周知表示の模倣、誤認惹起行為として不正競争にあたる場合があります
※「まねただけでは違法ではない」と思われがちですが、似すぎている・信用を利用している場合は違法となります。
どんな行為が「不正競争」にあたる?
典型的な不正競争行為
- 有名ブランドや商品表示を模倣して販売する
- 他社の営業秘密(顧客情報・製造方法など)を不正に取得・使用する
- 技術的制限手段(アクセス制限など)を解除する装置を販売する
- ドメイン名を乗っ取って使う(なりすまし)
営業秘密とは?(3つの要件)
- 秘密として管理されている(鍵管理、アクセス制限など)
- 事業に有用な情報(利益・強みとなる内容)
- 公然と知られていない
→ この3つを満たすと、法律で営業秘密として保護されます。
どうやって守れるの?(企業・個人の対策)
営業秘密管理のポイント
- データやファイルにアクセス制限・パスワード管理をする
- 秘密情報を明記した契約書・誓約書を用意する
- 退職者による持ち出し防止ルールを作る
不正競争が起きたときの対応
- 証拠を集めて差止請求・損害賠償請求が可能
- 営業秘密の流出など重大なケースでは刑事告発も検討できます
用語の補足
- 営業秘密:事業に役立つノウハウ・データ・技術で、秘密にされている情報
- 周知表示:広く知られているブランド名・ロゴ・デザインなど
- 混同惹起行為:見た人が「同じ会社の商品かな?」と誤解するような表示
注意点
このページは、不正競争防止法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や知的財産に詳しい専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(不正競争防止法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047
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