この法律はどんなことを定めているの?
不動産登記法は、土地や建物の「所有者」「場所」「広さ」などを登記(とうき)簿に記録し、誰がどんな不動産を持っているかを公にするためのルールを定めた法律です。
不動産登記は、売買・相続・贈与・抵当権の設定など、財産に関する重要な取引の安全を守るために必要不可欠な制度です。
この法律がないとどうなる?
登記制度がなければ、不動産の所有関係が不明確になり、次のような問題が起こるおそれがあります:
- 同じ土地を複数の人に売るトラブル
- 誰の家か証明できず、売買や相続ができない
- 担保としての価値が不明で融資も受けづらい
不動産登記法によって、誰でも不動産の情報を確認でき、安心して取引できる環境が整っています。
この法律を守らなかったら?
登記を怠ると、第三者に所有権を主張できないというリスクがあります(対抗力がない)。
また、不動産の登記名義人が亡くなったまま放置すると、相続登記の義務違反として過料(かりょう)が科される場合があります(令和6年4月1日からの新制度)。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 土地を購入 → 所有権移転登記を申請して自分の名義にする
- 親から家を相続 → 相続登記をして名義変更を行う(3年以内に義務あり)
- 住宅ローンを借りる → 銀行が抵当権を登記して担保にする
不動産登記法の主なルール
登記の対象と種類(第1条〜第3条)
登記の対象となるのは、土地や建物などの不動産です。
主な登記には以下のようなものがあります:
- 所有権保存登記:最初に所有者を登録する登記
- 所有権移転登記:売買や相続で持ち主が変わるとき
- 抵当権設定登記:ローンなどの担保として不動産を提供する場合
登記の申請(第24条〜)
登記は登記権利者・義務者の共同申請が原則です。
例:売買による所有権移転では、買主と売主の共同で登記申請を行います。
相続登記の義務化(第76条の2)
令和6年4月から、相続によって不動産を取得した人は3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記の閲覧と証明書(第119条〜)
登記簿は誰でも閲覧可能で、法務局やオンラインで「登記事項証明書」を取得することができます。
これにより、取引の前に不動産の情報を確認することができます。
用語の補足
- 登記:不動産の情報を法務局に記録し、誰でも見られるようにする制度
- 登記名義人:登記簿上に所有者として記録されている人
- 抵当権:ローンの返済ができなかったとき、担保として不動産を差し押さえられる権利
- 過料:行政上のペナルティで、罰金とは異なり前科にはならない
注意点
このページは、不動産登記法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、司法書士や法務局などの専門機関へご相談ください。
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