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この法律はどんなことを定めているの?
この法律は、営利を目的としない団体(非営利法人)である「一般社団法人」や「一般財団法人」について、設立や運営のルールを定めたものです。
ボランティア団体、文化・教育活動、まちづくりなど、広く社会の役に立つ団体が法人格を持って活動できるように整えられた制度です。
この法律がないとどうなる?
団体として正式な法人格が得られず、次のような問題が起こりやすくなります:
- 銀行口座の開設や契約の締結が個人名義になる
- 代表者が変わるたびに手続が煩雑になる
- 社会的な信用が得にくい
この法律により、透明性をもって活動できる「非営利法人」のしくみが整えられました。
この法律を守らなかったら?
設立要件や運営ルールに違反すると、登記ができなかったり、法人としての効力が失われたりすることがあります。
特に、財産の私的流用や不適切な運営があった場合には、責任追及の対象となることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 地域の子ども食堂を法人化 → 一般社団法人を設立して活動を安定化
- 文化財保護のための団体を設立 → 一般財団法人として寄付金を管理・運用
- 災害支援を継続的に行う → 一般社団法人で組織化して自治体とも連携
主なルールと制度
法人の種類(第2条〜)
- 一般社団法人:2人以上の社員がいれば設立可能。財産の拠出は不要。
- 一般財団法人:財産を拠出して設立される。社員はおらず、評議員会が設置される。
どちらも営利を目的としないことが前提ですが、利益が出る事業を行うこと自体は可能です。
設立の流れ(第3条〜)
- 定款を作成(公証人の認証が必要)
- 社員(または設立者)を決める
- 設立登記を法務局で行う
登記が完了すると、正式に法人として認められます。
運営のしくみ(第84条〜)
社団法人は、社員総会と理事(または理事会)を中心に運営されます。
財団法人は、評議員会・理事・監事などが設置され、財産の管理を透明に行います。
公益法人との違い
この法律で定められているのは「一般」法人です。
これとは別に、公益認定を受けた団体は「公益社団法人」「公益財団法人」として税制優遇などが受けられます。
用語の補足
- 法人格:法律上「人」として扱われる存在。契約や登記などができる。
- 定款(ていかん):法人の基本ルールを定めた文書。
- 評議員会:財団法人で重要な意思決定をする機関。
- 公益認定:内閣府などが認めた、公益目的の活動団体に与えられる認定。
注意点
このページは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、司法書士・行政書士・法務局などの専門機関へご相談ください。
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