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パートタイム・有期雇用労働法ってどんな法律?
この法律は、パートタイム労働者や有期契約で働く人が、正社員と不公平な扱いを受けないようにするためのルールを定めたものです。
仕事内容や責任が同じなら、給料・賞与・教育などの待遇でも正社員と同等に扱わなければならないとされています。
いわゆる「同一労働・同一賃金」の考え方が、この法律の中心です。
この法律がないとどうなる?
同じ仕事をしているのに、給料や待遇が不当に低く抑えられるといった差別が放置されてしまいます。
この法律は、働き方が多様になった今の社会に合わせて、すべての人に公平な職場環境を実現するために制定されました。
この法律を守らなかったら?
会社が正当な理由なく不公平な待遇をしていた場合、労働局による指導・助言・勧告の対象になります。
改善が見られない場合は、労働審判や民事訴訟で損害賠償請求されることもあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- フルタイムで働いているのに、賞与はゼロで交通費も出ない
→ 仕事内容や責任が正社員と同じなら、合理的な説明なしでは不適切な可能性があります - 契約社員には研修も資格支援も一切なし
→ 能力向上の機会についても、均等・均衡待遇の対象となります - 正社員にだけ休憩スペースがあるなど、福利厚生に差がある
→ 福利厚生施設の利用にも不合理な差を設けてはならないとされています
※不満があるときは、まず会社に説明を求めることから始めましょう。
対象となる労働者と法律の基本
対象者
- パートタイム労働者(短時間勤務の人)
- 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)
- 派遣労働者(別法で類似のルールあり)
正社員との待遇差に関する原則
- 仕事の内容・責任・配置転換の有無などが同じなら、基本給や手当などの待遇も同じにする必要があります
- 違いがある場合でも、その内容に見合った合理的な差でなければいけません
待遇に関する具体的なルール
義務となっていること
- 待遇の内容と理由を説明する義務(求められたら会社は説明しなければいけません)
- 不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
- 差別的取扱いの禁止(特に無期の正社員と同様の働き方をしている人)
対象となる待遇
- 基本給・賞与・手当(通勤手当、役職手当など)
- 教育訓練、福利厚生施設(食堂・休憩室・更衣室など)
- 慶弔休暇・病気休暇など特別な休暇
不満があるときの対応方法
- まずは会社に説明を求める(説明義務があります)
- 改善が見られない場合は、労働局に相談し、助言やあっせんを依頼できます
- それでも解決しない場合は、労働審判や裁判で是正を求めることができます
用語の補足
- 均衡待遇:仕事内容や責任に応じた公平な待遇のこと(同一内容なら同一待遇)
- 説明義務:会社は待遇差の理由を働く人に説明しなければならない
- 合理性:職務内容や責任の違いなどを踏まえて納得できる内容かどうか
注意点
このページは、パートタイム・有期雇用労働法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な判断が必要な場合は、弁護士や労働基準監督署などの専門機関へご相談ください。
本サイトは法律相談を行うものではなく、AI技術を活用して情報を提供しています。
掲載している情報には細心の注意を払っていますが、正確性や最新性を保証するものではありません。
参考リンク
- 出典:e-Gov法令検索(パートタイム・有期雇用労働法)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000076
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