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この法律はどんなことを定めているの?
すき入紙製造取締法は、お札のような「すかし模様」が入った特殊な紙(すき入紙)を、許可なく製造・販売することを禁止する法律です。
この法律は、紙幣の偽造を未然に防ぐことを目的としており、お金とまぎらわしい紙の流通を厳しく制限しています。
この法律がないとどうなる?
偽札の材料になるような紙が自由に作られてしまうと:
- だれでも本物そっくりの偽札を作りやすくなる
- お札の信用が下がり、経済が混乱する
- 詐欺や犯罪に使われるおそれが高まる
この法律があることで、偽造防止技術の安全性と通貨の信頼性が守られています。
この法律を守らなかったら?
すき入紙を勝手に作ったり、持っていたり、売ったりすると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます(第1条・第3条)。
悪意がなくても模造目的と判断されれば違法になる可能性があります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- お札のような紙を個人で製造 → 違法
- 「にせお札グッズ」を通販で販売 → 許可なしなら違法の可能性
- 美術・展示目的で紙幣そっくりなすかし入り紙を使用 → 許可が必要
すき入紙製造取締法の主なルール
対象となる「すき入紙」とは?(第1条)
「すき入紙」とは、光に透かすと模様や文字が見える、特殊な技術で作られた紙のことです。
日本銀行券(お札)に使われている紙も、すき入紙の一種です。
禁止されている行為(第1条〜第2条)
- 無許可ですき入紙を製造すること
- 製造したすき入紙を所持・販売・頒布すること
※印刷業者や紙加工業者であっても、財務大臣などの許可がなければ違法です。
罰則(第3条)
- 違反者には3年以下の懲役または30万円以下の罰金、またはその両方
- 刑法上の通貨偽造罪と組み合わせて処罰されることもあります
用語の補足
- すき入紙:透かし模様が入った紙。紙幣や重要書類に使われる
- 透かし:光にかざすと見える模様。偽造防止技術の一つ
- 頒布(はんぷ):広く配ること
注意点
このページは、すき入紙製造取締法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
美術作品や教材などで透かし紙を使いたい場合は、財務省や専門機関へ必ず確認してください。
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