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この法律はどんなことを定めているの?
売春防止法は、売春をさせたり助けたりする行為を禁止し、売春をなくすことを目的とした法律です。
本人の意思で売春した場合でも、他人が関与して利益を得たり、あっせん・勧誘・管理することが禁止されています。
また、売春をやめたい人を支援するための制度(保護や更生)も定められています。
この法律がないとどうなる?
売春行為が社会の中で野放しになると:
- 人身売買や搾取、暴力団の資金源になる
- 若年層の性的被害や貧困ビジネスの拡大
- 人の尊厳や道徳が損なわれる
この法律により、売春の背後にある強制・貧困・犯罪から人を守ることが目的とされています。
この法律を守らなかったら?
売春をさせた者、あっせんした者、場所を提供した者などは刑事罰(懲役・罰金)を受けます。
本人の売春行為そのものは罰せられませんが、勧誘や客引き行為などには刑罰が科されることがあります。
たとえばこんな場面(一般的な事例)
- 路上で見知らぬ人に売春を勧誘 → 売春勧誘罪で拘留や科料
- 他人をホテルに連れて行き売春させる → 売春周旋罪で懲役刑の可能性
- 売春をさせる店を経営 → 管理売春として重大な犯罪
売春防止法の主なルール
禁止されている行為(第5条〜第9条)
- 売春の勧誘や客引き(第5条)
- 売春のあっせん(周旋)(第6条)
- 売春をさせる場所の提供・管理(第8条)
- 売春による利益の収受(第9条)
※売春とは、金銭などの対価を得て、不特定の相手と性交することを意味します(第2条)。
売春そのものに対する考え方
売春行為そのものに刑罰は科されません(第3条)。
これは、当事者本人の意思による行為とされ、処罰よりも支援や更生を重視する考え方によるものです。
保護と更生の仕組み(第10条〜第21条)
- 婦人補導院による保護・指導(再犯防止のための施設)
- 福祉的な援助(職業紹介・生活支援など)
- 未成年者や被害者のための特別保護も制度化
用語の補足
- 売春:報酬を得て、不特定の人と性交する行為
- 売春周旋:他人に売春をさせるように勧誘・手配すること
- 管理売春:売春を行わせる場所や相手を管理・支配すること
- 婦人補導院:売春をやめたい女性に生活指導などを行う施設
注意点
このページは、売春防止法の内容をやさしく紹介するもので、教育・啓発を目的としています。
内容は一般的な情報に基づいており、すべての状況にあてはまるとは限りません。
具体的な事件や支援制度の利用については、弁護士・女性相談センター・福祉機関などの専門窓口にご相談ください。
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